金融円滑化にかかる基本的方針、体制の概要および実施状況
金融円滑化にかかる基本的方針、体制の概要および実施状況
当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)は終了しましたが、引き続き当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。
第1 金融円滑化にかかる措置の実施に関する方針の概要
当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。
金融円滑化にかかる基本的方針(概要)
1 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。
2 当JAは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向けた取り組みをご支援できるよう努めてまいります。
また、役職員に対する研修等により、上記取り組みの対応能力の向上に努めてまいります。
3 当JAは、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。
また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます
(注)方針の全文については、平成22年2月1日に公表しております。
第2 金融円滑化にかかる措置の状況を適切に把握するための体制の概要
当組合では、金融円滑化にかかる措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。
(1)理事会は、当組合の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、当組合における金融円滑化方針を定めるとともに、適切な金融円滑化管理態勢を整備・確立する責任を有する。
(2)(1)の責任を果たすために必要な金融円滑化態勢整備にかかる企画、推進及び進捗管理に関する重要な事項を協議し、その結果を金融円滑化管理責任部署等が行う施策に反映させるため、コンプライアンス委員会において協議する。
(3)金融円滑化管理責任者は、信用事業担当理事とし、管理責任部署は信用部とする。
(4)各支店では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は作成の日から5年間保存することとする。
≪中小企業等金融円滑化の対応にかかる体制図≫
第3 金融円滑化にかかる措置に関する苦情相談を適切に行うための体制の概要
(1)お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を信用部に設置しているほか、各支店においても承っております。
(2)お客さまからの、当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、JAバンク相談・苦情等受付窓口(本店信用部)を設置しております。また、各支店で苦情を受けた場合には、「JAバンク苦情等対応要領」により、速やかに適切な対応を実施する体制を整備しております。その際、必要に応じて金融円滑化管理責任者および金融円滑化管理担当者と連携して対応を行うようにしております。
≪中小企業等金融円滑化の苦情処理体制図≫
第4 金融円滑化にかかる措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要
(1)金融円滑化管理責任部署(信用部)を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。
(2)特に、農業者のお客さまに関しては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談等行う体制を整備しております。
(3)経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当組合の役職員に対し、必要な研修、指導を実施しております。